最高裁判所第二小法廷 昭和50(オ)444 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人藤堂真二の上告状記載の上告理由及び上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是
認することができその過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実
の認定、証拠の取捨を非難するものであつて、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
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